第1条
本会は一般社団法人慶應医師会と称する。
第2条
本会は主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第3条
本会は医道の高揚ならびに医学・医術の発展普及を促進し、あわせて公衆衛生の向上を はかることによって社会福祉に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 医道の高揚に関する事項
(2) 公衆衛生の啓発指導に関する事項
(3) 医療の普及指導に関する事項
(4) 医学の振興に関する事項
(5) 医育の整備に関する事項
(6) 医師の補習教育に関する事項
(7) 医事衛生の調査研究に関する事項
(8) 医師会相互の連絡調整に関する事項
(9) その他本会の目的達成上必要な事項
第4条
本会の会員は慶應義塾大学医学部関係の医師であって、本会の目的趣旨に賛同して入会したものとする。
2 前項の会員をもって一般社団及び一般財団に関する法律上の社員とする。
第5条
本会に入会しようとする者は、所定の様式による申込みを行い、理事会の承認を経なければならない。
第6条
会員は、医師の倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
第7条
会員は、本会の目的に関する研究または調査を本会へ報告し発表することができるとともに、本会の事業に関して意見を述べることができる。
2 前項の報告及び発表に関しては別に定める。
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条
会員は、次のいずれかに該当する場合に会員資格を失う。
(1) 死亡
(2) 2年以上会費を滞納したとき
(3) 総会員の同意があったとき
第10条
会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
(1) 医師の倫理に違反し、会員たる名誉または本会の名誉を毀損した者
(2) 本会の定款に違反し、若しくは秩序を乱した者
第11条
本会の会員は別に定める会費を本会に納めなければならない。但し既納の会費は返還しない。
第12条
本会の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、定時総会を毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
第13条
総会は次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任または解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
第14条
総会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき会長が招集する。
第15条
総会の決議は、法令で別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
第16条
各会員は各1個の議決権を有する。
第17条
総会の議長は会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
第18条
総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 前項の議事録には、議長及び出席した会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第19条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 6名以上13名以内(会長及び副会長を含む)
(4) 監事 3名以内
第20条
本会の会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事となり、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長についても、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事となり、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し会務の執行に当たる。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を行う。
5 会長及び副会長は、事業年度毎に4カ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第21条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 理事または監事は第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事の権利義務を有する。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
第22条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は理事会の決議により理事の中から選任する。
第23条
本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
(1) 名誉会長及び顧問は理事会が推薦し、総会の承認を経て会長が委嘱する。
第24条
本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
第25条
理事会は会長が招集し、議長となる。
2 会長が欠けたとき、または事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は次の場合、理事会を招集しなければならない。
(1) 理事より会議の目的たる事項を示して開催の要請があった場合。
(2) 監事より会議の目的たる事項を示して開催の要請があった場合。
第26条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事たる会長及び副会長の選定及び解職
第28条
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録の記名押印は、当該理事会に出席した会長、副会長及び監事が行う。
第29条
本会の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
第30条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第31条
本会の事業計画書、収支予算については、事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
第32条
本会は剰余金の分配を行う事ができない。
第33条
この定款は総会の決議によって変更することができる。
第34条
本会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第35条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第36条
本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
(1)この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人設立の登記の日から施行する。
(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する同法第106 第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法の設立の登記を行ったときは、第27条の規定に関わらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
(3)当法人の最初の会長及び副会長は次に掲げる者とする。
会長 鈴木 則宏
副会長 村田 満
副会長 安井 正人